公務員の方々に不動産投資を検討していただく際に、必ずと言っていいほど確認されることがあります。それは「副業規定に違反しないか」ということです。
本日は、公務員による不動産投資を行う基準や公務員が不動産投資を始める利点についてお話します。
公務員の副業規定の変化
昨年6月に地方公務員の副業が条件付きで解禁されました。総務省の通知により、任命権者の許可があれば営利活動も可能となり、地方公務員の新たなキャリアの選択肢が生まれています。その背景としては、少子高齢化による地方における人手不足を公務員のスキルや人脈を活用し、地域の担い手として活躍させることと、Z世代を中心とした新たな価値観の広がりに対応することなどが挙げられます。
そのような時代の流れにおいて、特別職国家公務員の不動産投資に関するルールに変化はあるのでしょうか。結論、以前と変わりなく条件の範囲内で、不動産投資を行うことは可能となっております。
許可が不要な3つの条件
特別職国家公務員の方は、以下3つの要件を満たせば許可不要で不動産投資を始めることが可能です。
・5棟10室未満の規模
・管理業務の外部委託
・年間家賃収入500万円未満
各要件の解説と今後の規制緩和の見立て
・5棟10室未満の規模
戸建て5棟未満、アパート・マンション10室未満を指します。戸建てであれば4棟、アパート・マンションであれば9室までであればこの条件を満たします。
・管理業務の外部委託
入居者募集、家賃集金、物件維持管理などの管理業務を管理会社に委託することが必須条件です。
・年間家賃収入500万円未満
年間の家賃収入が500万円を超える場合は、所属機関の長の承認が必要となります。
~今後の規制緩和の見立て~
公務員の副業を規制する理由として、①職業専念義務、②守秘義務、③信用失墜行為の禁止があります。以上の3点から、今後も上記3要件の範囲内でのみ不動産投資が可能と思料します。
公務員に不動産投資が向いている理由
3つの要件を満たせば、特別職国家公務員の方でも許可不要で不動産投資が可能であり、更に以下5つのメリットについて説明します。
①融資審査に通りやすい
社会的信用力の高さから民間企業の会社員と比較して有利な条件で融資を受けられる可能性があります。
②社会的信用力が高い
金融機関からの評価が高く、融資限度額が高く設定される可能性があります。
③倒産・離職リスクが低い
公務員の倒産リスク・離職リスクの低さから長期的返済能力が高く評価され、30年以上の長期ローンを組むことが可能です。
④安定した収入による長期運用
給与の安定性から長期運用が可能であり、家賃収入の下落などに対してもリスク許容度が高いと言えます。
⑤確定申告と損益通算による税金還付
確定申告により、所得控除や損失の繰越が可能です。また、損益通算により不動産所得の赤字を給与所得と相殺し、税金還付を受けられる可能性があります。
まとめ
働き方が多様性を増し、官民問わず副業・兼業に関わる規制が緩和される中、特別職国家公務員の方々は依然狭いルールの中でのみ副業・兼業が認められています。そのような中でも、十分利益を得られる範囲で不動産投資は可能であり、かつ特別職国家公務員の方々の特性に向いている運用スキームです。
新年を迎えてご自身の年収や年間の税金の納付額を目にする機会の多い年始のタイミングで、不動産投資について一度ご検討することをお勧めします。
ラクサスマネジメント株式会社
コンサルティング事業部
奥元 幸治
愛媛県出身。
令和4年まで陸上自衛官として勤め上げた。
超実力主義な評価制度のラクサスマネジメントでチャレンジしてみたいと感じ、投資用不動産営業に転身。
将来的には地方議員・国会議員として、全身全霊で国・故郷へ恩返しをしたい。





