不動産投資を行うと固定資産税はいくらかかるの?

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不動産投資を行うと固定資産税はいくらかかるの?


まず不動産を所有している場合は毎年固定資産税を支払う必要があります。
ここでは固定資産税が課せられる仕組みや、どのような人が固定資産税を支払う必要があるのか、といった点について解説していきます。
是非最後までお読みになり、不動産投資と固定資産税の関係についての参考にして頂ければと思います。

固定資産税の支払いはだれがしないといけないの?

固定資産税を支払う必要があるのは、毎年11日の時点で不動産を所有している人です。しかし、これには例外があります。それは不動産投資用物件を購入した年の固定資産税です。

固定資産税は毎年11日の時点の所有者が納付する義務があります。よって今年のうちに不動産を購入した場合、その年の固定資産税は前の所有者が支払う必要があります。従って、不動産を購入して決済日を基準に、売主が買主の所有する期間を日割り計算して、売主と買主の間で税金を清算します。

その為その年の確定申告で計上できる金額は全額ではなく、清算金になります。

固定資産税の特例措置(マンションの場合)

マンション投資で購入するのは住宅用地となるため、固定資産税の特例措置を受けることができます。 小規模住宅用地とされる200平方メートル以下の部分については課税評価額を6分の1200平方メートルを超える部分については三分の一にする減額措置があるのです。 なお、マンションの場合には1戸ごとで計算できるため、敷地全体の面積を戸数で割った面積を利用することから課税基準の減額を大きくすることができるでしょう。また、土地は30万円未満、住宅は20万円未満の部分については非課税になります。一方、新築を購入した場合には新築住宅についての特例を受けられる可能性があるでしょう。新築耐火建築物については120平方メートルまでの居住部分について税額控除により半額で済ませられるため、基準に該当しているかを確認することが大切です。

固定資産税の支払い方法

固定資産税の納税通知書は、毎年4月から6月ごろに封書で不動産投資用物件の所有者のもとへ送付されてきます。各市町村により、納税通知書の送付時期が異なるため、通知書が届くに多少の時期ずれが生じます。

なお、固定資産税は、不動産の所有者が居住する市町村ではなく、物件の所在地の市町村に納付するものです。固定資産税の支払い方法にはいくつかの方法があり、基本的な支払い方法は窓口での現金払いとされていますが、市区町村によっては別の方法で固定資産税を納付する事が出来ますので、主な支払い方法について確認しましょう。

現金払い
現金払いが最も一般的な方法です。届いた納付書を各市区町村の窓口や郵便局、各種金融機関の窓口に持参して支払います。納付書にバーコード印刷がある場合には所定のコンビニエンスストアでも支払いが可能です。

口座払いによる自動支払い
事前に銀行口座を登録しておけば、納入期限で自動的に引き落としされます。口座登録に関しては納付書に同封されている場合や、金融機関に置いてある口座振替依頼書へ記入して提出します。 気を付ける点としては、基本的には領収書が発行されないので、口座内の入出金記録で確認します。仮に残高不足等で引き落としができなかった場合には、再引き落としは行われないので、現金払いの際と同じように窓口等で支払います。

クレジットカード払い
市区町村によってはクレジットカード払いでの対応可能となります。 クレジットカード払いをするためには各市区町村が指定するウェブの専用サイトや「Yahoo!公金支払い」から申し込めます。クレジットカード払いに関しては、事前登録した方のみで、納付書を窓口やコンビニエンスストアに持参してもクレジットカード払いが出来ないので注意しましょう。 また、クレジットカードの決済時には別途手数料が掛かりますが、クレジットカード利用によるポイント付与などのメリットもあります。更に、大きな金額を固定資産税で支払う方はカード払いの利用上限も確認しましょう。

固定資産税は不動産投資が赤字でも払わなければいけないのか?

答えは払う必要があります。
固定資産税は、所有している不動産の価値に応じて支払うという性質の税金なので、たとえ不動産投資で赤字が出ていても、その不動産の所有者には固定資産税を支払う義務があります。
固定資産税には、不動産投資による赤字が出たからといって減免措置などを取ることはできませんので、必ず定められた金額を期日までに納付しなければなりません。

まとめ

今回のコラムでは不動産投資を行う際に知っておきたい固定資産税に関するお話をしてきました。
固定資産税とはだれに課されるのか、固定資産税の算出方法と支払い方法、物件による固定資産税の金額の違い、固定資産税にはいくつかの軽減措置があり、それにより固定資産税の税額を下げることができるという点についてお判りいただけたでしょうか。
固定資産税は不動産投資を行う上で毎年必ずかかってくる費用になるので比較的大きなウエイトを占めるものになります。

軽減措置などをうまく利用して固定資産税の節税に努める以外にも、自分の所有している物件にいくらの固定資産税が課せられるのか正確に把握しておくことが大切です。

弊社ではご契約後の確定申告や税金面なども含めてしっかりとサポートさせていただいております。
今回の記事をご覧になった方で不動産投資についてご興味絵を持って頂いた方はもちろん何か疑問やご質問などございましたら弊社HPからお気軽にお問い合わせください。

ライフコンサルティング事業部
市川 陸


Riku Ichikawa ラクサスマネジメント株式会社/ライフコンサルティング事業部
東京都足立区出身。
小学校からサッカーを始め、中学校では関東大会、高校では都大会に出場。大学は日本体育大学に進学し、フットサルに打ち込む。
年齢関係なく自分の力で稼ぐことのできる会社で働きたいと言う思いでラクサスマネジメント株式会社に入社。新卒入社なので経験や知識のない状態からのスタートにはなるが日々新しいことにチャレンジして成長しながら営業活動を行なっている。
趣味はスノーボードやフットサル、漫画鑑賞をすること。

 

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